Debt Relief
債務整理
借金問題は、適切な手続きで解決できます。 一人で抱え込まず、まずは状況をお話ください。 20年以上の経験から、あなたに合う方法を一緒に考えます。
Three Methods
債務整理の3つの方法
債務整理には主に「自己破産」「個人再生」「任意整理」の3種類があります。 どの方法が適しているかは借入総額・収入・資産・職業などによって異なります。 まずは現在の状況をお聞かせください。
01 · Bankruptcy
自己破産
借金を原則全額免除
返済する見込みがない場合に、裁判所に申立てを行い、借金の支払い義務を免除(免責)してもらう手続きです。
資産の多くは処分されますが、生活に必要な財産(自由財産)は残せます。99万円以下の現金・生活用品・給与などは手元に残すことが可能です。
借金全額免除 収入なしでも可 官報掲載あり
02 · Rehabilitation
個人再生
借金を大幅に減額し分割返済
裁判所の認可を得て、借金を5分の1程度(最低100万円)に圧縮し、原則3年間で分割返済する手続きです。
マイホームを手放さずに済む「住宅ローン特則」があるため、住宅を守りながら借金問題を解決したい方に適しています。
住宅を守れる 借金大幅減額 定収入が必要
03 · Negotiation
任意整理
将来の利息をカットして和解
裁判所を通さず、貸主と直接交渉して将来発生する利息のカットや返済条件の変更(リスケジュール)を求める手続きです。
官報への掲載がなく、整理する債権者を自分で選べるため、特定のローンだけ残したい場合などに適しています。
官報掲載なし 裁判所不要 定収入が必要
Comparison
3つの方法の比較
| 自己破産 | 個人再生 | 任意整理 | |
|---|---|---|---|
| 借金の減額 | 原則全額免除 | 最大4/5減額 | 利息カットのみ |
| 裁判所の関与 | あり | あり | なし |
| 住宅ローン | 原則処分 | 特則で維持可 | 対象外に可 |
| 官報掲載 | あり | あり | なし |
| 資格制限 | 免責まで一部あり | なし | なし |
| 必要な収入 | 不要 | 定期収入が必要 | 定期収入が必要 |
※ 上記は一般的な内容です。実際の適否は個々の状況によって異なります。詳細はご相談ください。
Process
債務整理の流れ
01
無料相談(状況のヒアリング)
借入先・残高・収入・資産の状況をお聞きします。適した手続きと見通し費用をご説明します。
02
受任通知の送付
ご依頼いただいた段階で、各貸主に受任通知を送付。以降の取り立て・督促は法律上停止されます。
03
書類収集・申立書類の作成
必要書類のリストをご案内。申立書・家計表・陳述書などを丁寧に作成します。
04
裁判所・債権者への手続き
裁判所への申立または債権者との交渉を代行します。手続き期間中のご不明点もご相談ください。
05
免責許可・和解成立・再出発
手続き完了後、新しい生活のスタートです。完了後も気になることがあればお気軽にご連絡ください。
FAQ
よくあるご質問
Q相談したら、必ず手続きをしなければなりませんか?
Aいいえ。相談だけで終わっても構いません。相談後にご自身で判断してください。費用は一切かかりません。
Q自己破産すると仕事を失いますか?
A一般的な会社員の方は問題ありません。ただし弁護士・司法書士・警備員・保険外交員など特定の資格・職種では免責を得るまでの間、一時的な制限があります。詳細はご相談ください。
Q家族に知られずに手続きできますか?
A任意整理の場合は基本的に可能です。自己破産・個人再生は官報に掲載されますが、日常的に官報を確認している方はほぼいません。ご家族の状況も踏まえてご相談ください。
Q督促電話を止めたいのですが、すぐに止まりますか?
Aご依頼後すぐに各貸主へ「受任通知」を送付します。受任通知が届いた後は、法律(貸金業法)により貸主からの直接の取り立て・督促が禁止されます。